遺言書とは、被相続人(亡くなった人)が自分の財産について、誰に渡すのかを意思表示した書類です。15歳以上であれば誰でも作成可能で、遺言書によって、法定相続人以外の人に財産をあげることもできます。
遺言書にはいくつかの種類があり、作成する際には注意点があります。この記事を読めば、大まかなポイントを把握することができます。
目次
遺言には3種類ある
遺言書の作成方式は、本人が手書きができる状態か、費用はかけられるかなどを考慮して決定する必要があります。主な作成方式について解説します。
1.自筆証書遺言
遺言者本人が自分で手書きして作成する遺言書のことです。遺言書本文・日付・氏名については遺言者本人の自筆である必要がありますが、資産額を記載した財産目録については自筆でなくても問題ありません。ただし、自筆でない財産目録についてはすべてのページに署名押印する必要があります。
相続発生時には、家庭裁判所による検認手続きが必要になります。ただし例外として、遺言書保管制度を利用した場合は、法務局職員が事前に内容を確認するため検認は不要です。
2.公正証書遺言
公証役場に直接出向いて、公証人に作成してもらう遺言書のことです。公証人は、法律実務家の中から法務大臣が選任します。
公正証書遺言は作成時に費用がかかり、金額は相続する財産の金額によって異なります。
作成時には立ち会ってくれる証人が2人以上必要です。証人には特に必要な資格はありませんが、未成年や推定相続人等を選ぶことはできないので注意が必要です。自分で証人を見つけられない場合は、公証役場に依頼して探してもらうことも可能です。その場合別途費用がかかります。
公証人が内容を確認しながら作成する遺言のため、3種類ある遺言作成方法の中で唯一、家庭裁判所での検認手続きが不要です。
3.秘密証書遺言
内容を秘密にしたまま作成できる遺言書のことです。実務上はほとんど利用されていませんが、一応説明します。
公証役場で認証をしますが、公証人が遺言書を作成する公正証書遺言と異なり、公証人は封筒に日付を記載するだけです。そのため、遺言書を書いた本人以外は内容を知らないままとなります。
秘密証書遺言は、遺言者本人の自筆である必要はなく、パソコンでの作成や代筆が認められています。遺言書保管制度を利用できないので、相続時に家庭裁判所による検認が必要です。
遺言書作成時の注意点2つ
遺言書を作成する際には、いくつか気を付けるべきポイントがあります。
1.配偶者や子・父母以外に相続させる場合
大まかに2つの注意点があります。
1-1.相続税について
配偶者や子・父母以外の人間に財産を相続させる場合、相続税の金額が2割加算になります。兄弟姉妹であっても、他人に相続させるのと同様に2割加算の対象です。
1-2.遺留分について
遺留分とは、配偶者や子・父母に対し特定の割合で最低限の財産の取り分が決まっていることを指します。つまり、遺言書に「第三者にすべての財産を渡す」という旨が書かれていたとしても、最低限の取り分については配偶者や子・父母に対して保証されます。
遺留分の請求についてはトラブルになりやすく、訴訟に発展することもあります。対策として、最初から分配するように遺言書を作成するという配慮が必要です。
2.遺言執行者を指定する場合
遺言執行者とは、遺言の内容をスムーズに実現するために手続きを進めていく人のことです。未成年者や破産者でない限り、誰でもなることができます。しかし、相続に関する知識がない人を指定してしまうと、手続きがうまく進まず遺族が困るおそれがあります。弁護士や司法書士、税理士などの専門家に依頼するのがおすすめです。
よくある質問
遺言書の内容を変更したいときはどうすればいいか?
遺言書の内容を変更するには、遺言書を新たに作成すればOKです。ちなみに、遺言書の方式に優劣はないので、最初と異なる方式で新しい遺言書を作成することも可能です。
遺言書の種類でおすすめのものは?
結論ですが、公正証書遺言がおすすめです。
3つの中で一番費用がかかる方式ではありますが、以下のメリットがあります。
- 公証人が作成してくれるため、無効になる可能性が極めて低い
- 検認が不要
- 原本が公証役場に保管されるので、発見されない・改ざん等のリスクがない
- 遺言の内容があいまいにならないので、トラブルになりにくい
まとめ
- 遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がある
- 遺言書作成の際は、相続税や遺留分、遺言執行者の指定について注意が必要
- 費用はかかってしまうが、おすすめは公正証書遺言
遺言書は、生前の自分の考えを残すための重要なものです。トラブルにならないように、正しい書き方で親族に自分の思いを伝えましょう。